どうも猿人です。
今日は社会保険料の特例改定について書きます。
そもそも社会保険料は年に一度行う定時決定と給与改定等が行われる際に行う随時改定と2つの方法があります。今回の特例改定とは随時改定の仕組みに特例を設けることで、通常の随時改定よりも早いタイミングで今の給与額にあった保険料に改定を行うことが出来るようにするためのものです。
なぜ特例改定が必要なのか?
急激に収入を減らしている事業者やその社員に対する社会保険の負担を減らすためです。
従来の随時改定
固定給の増加、減額があった月から連続して3か月の給与平均額が属する標準報酬月額と従前の標準報酬月額に2等級以上の変動があった場合に、給与額が変更した4か月目から保険料額を改定するものとされている
今回の特例改定
新型コロナウイルスの影響により休業し、給与が著しく低下した場合のみ給与額と従前の報酬月額を比較して2等級以上の差があれば、2か月から保険料の改定が出来るというものです。
申請を行うメリットとデメリット
メリット
従来の随時改定よりも早いタイミングで保険料を実際の給与額に基づいた額に変更することで、従業員の手取り額が多くなり、なおかつ会社側は保険料負担を減らすことが出来る。
デメリット
今後の傷病手当金、出産手当金の受給を受ける際に受け取る額が低下する可能性がある。
このようにメリットとデメリットがあると思いますが、今の社会の状態を考えてみるとまず給与を払いたくても払えないという状況の企業の総務担当者は着手しておく優先事項のひとつではないでしょうか。
そのほかにもいろいろな助成金の申請はされていると思いますが、社会保険も今は一時的にでも抑えておくことが賢明ではないでしょうか。
今はとにかく蛇口を占めておくことに越したことはありません。まだまだ新型コロナウイルスの影響がどこまで消費に打撃をあたえるのか想像がつきませんが、少なくともここ1年から2年くらいは尾を引きそうであることは専門家もいっているので間違いないと思います。もうすでに半年が経とうとしていますが、まだ出口が見つかっているとは言えない状態です。
今の状態では企業の設備投資も大きな動きは難しいように思います。いまこそが踏ん張り時となるので今日も頑張りましょう!
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